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ショッピング枠現金化の自己破産に関するQ&A:借家や賃貸住宅は出て行くことに?

2009 年 8 月 6 日 木曜日

■借家に住んでいる場合、自己破産をすると借家を出て行かなければいけませんか?
ショッピング枠現金化を行った破産者が所有しているマイホームなどに住んでいる場合には、
資産として処分されることになりますから退去しなければならなくなりますね。
しかしながら借家や賃貸住宅に住んでいるようなケースでは、
所有者は不動産を所有しているオーナーのものですから、
家賃を滞納などしていない限りは退去する必要は無いのが一般的ですよ。

しかし自己破産は全ての債権がショッピング枠 現金化の対象となるものですから、
万が一、賃貸住宅や借家の家賃を数ヶ月に渡って滞納しているようなケースでは、
即座に解約と立ち退きをオーナーから要求されることになるでしょう。
自己破産を行うような場合であっても、家賃だけは納めておくようにしたいですね。
そして、自己破産の手続きの上では家賃の滞納分も破産債権の対象と見なされます。
このケースに該当してしまうと、賃貸住宅や借家については退去が必要となります。

ショッピング枠現金化で自己破産を行って、住むところを失ってしまうと、
次に何らかの契約を結んで賃貸住宅を借りるという行為も、
これまで通りには行かないことも考えられますよね。
協力してくれる家族や親族がいると乗り越えられると思いますが、
どうしても頼れる存在がない場合には、
市営住宅の斡旋などを自治体が行うケースもあるそうですから調べてみましょう。

ショッピング枠現金化